平成27年に空き家対策特別措置法が施行
これまでは空き家問題への対策として、空き家オーナーと空き家を利用したいユーザーをマッチングする空き家バンクという地方公共団体からの委託を受けた団体が様々な取り組みを行ってきました。
そして、平成27年に空き家対策をさらに強化するため、「空き家対策特別措置法」が施行となりました。
この法律は空き家の状態が続いている建物に関して、市が把握している固定資産税情報を基にして、所有者の調査などを行える法律です。
特定空き家に指定されるどうなるのか?

空き家対策特別措置法では「特定空き家」という言葉が定義されています。
これは居住などの使用がされていないことが常態化(1年以上)している建築物を「空き家等」として、その中でも倒壊の危険性が高い建物、著しく衛生上有害な状態、著しく景観を損なっている状態の空き家を「特定空き家」としています。
行政は特定空き家の所有者に対して、取り壊し、修繕をするように助言、指導を行い、従わない場合は勧告を行うことができます。
なお、勧告に従わない場合は固定資産税の住宅用地特例が除外されて、高額な固定資産税の支払い義務が生じるというペナルティが課されます。
非常に厳しい内容ですが、それだけ空き家対策への取り組みを強化しているということでしょう。
固定資産税の住宅用地特例とは?

固定資産税の住宅用地特例とは、住宅が建っている建物で固定資産税額が200㎡以下の部分が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に減税される制度です。
単純計算で更地は固定資産税が最大で6倍になるため、この制度の恩恵は非常に大きいと言えます。
しかし、「特定空き家」に指定されてしまうと、この減税措置の対象外となってしまいます。
その後は改善命令が出されることになりますが、違反した場合は罰金が生じます。
特定空き家に指定を受けたり、除却、修繕などの勧告に従わない場合は行政代執行によって強制的に空き家が取り壊されることになります。
つまり、空き家を放置することは、行政による厳しい処分に繋がります。
現在空き家をお持ちの方であれば、こういったリスクの存在についても知っておくべきでしょう。